
1.トラブル 争いを 予防できる
遺言書がなければ、相続人全員が遺産分割協議をしなければなりません。 そして、遺産分割協議書を作成して、全員が印鑑証明を提出しなければなりません。 遺産分割協議をしなくて、遺産相続される。
遺言書で、
① 相続財産を、指定いする
② 遺産分割方法を、指定する
③ 遺留分について、指定する
④ 遺言執行者を、指定する
これで、トラブルが発生する「遺産分割協議」を、回避することができます。 大いに、トラブル防止効果が、あります。
2.相続人の負担を、軽くできる
遺言書がなければ、手続きする場合は、相続人全員でしなければなりません。 銀行預金の解約にも、相続人全員の署名と印鑑証明が必要です。
例えば、遺言書で指定された相続人は、一人だけで、銀行預金を解約することができます。 遺言執行者を指定しておけば、さらに、手続きが簡単になります。
3.相続財産が、分かりやすくなる
遺言書がなければ、ゼロから相続財産を探し出さなければなりません。 どこに現金が、どこの銀行に口座が、不動産がどこにあるか、借金があるのかないのか、などなどをゼロから調べるのは、とてつもない負担です。
遺品整理して、通帳や請求書などから推理して、問い合わせて、確認しなければなりません。 また、通帳の印鑑がどれかも、分かりません。
遺言書に銀行口座を書いて、使用する印鑑を押しておくと問題なくなります。
まとめ
義務的「終活」には、遺言書が必要です。
① 無用なトラブル、争いを、予防できる
② 相続人の相続手続きが、スムーズになる
③ 相続財産が、明確になる
遺言書の相談 相談・作成は
町の法律家「行政書士富井ゆうきち事務所」におまかせください
